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  • 執筆者の写真ゴジラ

職場で組織犯罪の被害に遭っている場合

職場で組織犯罪の被害に遭っているなら、地域労働組合を活用してみてはどうでしょう。

電磁波犯罪は理解され難いけど、それ以外の職場での被害なら労働問題として理解され扱えるかもしれない。多数被害者の被害が労働問題として蓄積され、それが某宗教団体が関与していると繋がれば、組織犯罪解決に繋がるのではないだろうか。


職場での組織犯罪の被害については法的に以下が当て嵌まる。


・労働契約法第5条(安全配慮義務)

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


・労働安全衛生法第3条1項

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。


実際に会社側に申し立てるとき、個人では立場が弱いので労働組合を活用すると良いと思う。労働組合は日本国憲法第28条で以下のように保障されているので。


・日本国憲法第28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


そして、申し立てた事で不当に解雇される可能性が高いが、その場合は法的に以下がある。


・労働契約法第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


地域労働組合として大阪の場合は次などがある。


大阪労連



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