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組織犯罪の軽減と存在周知活動の案

執筆者の写真: ゴジラゴジラ

更新日:2019年5月3日

行政機関で相談などを行うときに、『某宗教団体の信者以外の担当者でお願いします。』と最初に要望するのはどうでしょう。


その行政機関で要望が通れば、行政機関に入り込んでいる某宗教団体の信者が、相談者である自分(国民)を受け持つことはなくなり、組織犯罪の被害から免れたり、軽減したりする。また、その行政機関内では某宗教団体が国民から避けられていると広がって周知活動にも繋がる。


これを日本国憲法に照らし合わせて解釈すると、次の条文が関係しそうです。


第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第十五条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


解釈として、

第十三条から、国民は個人として尊重され、行政の上で最大の尊重をされる。

第十五条から、公務員は全体の奉仕者であるので国民に奉仕し、そして国民はその公務員を選定する国民固有の権利がある。

第十九条から、国民の某宗教団体の信者以外を選択すると言う思想を侵してはならない。

とできるのではないだろうか、まとめると、

行政機関は相談者である国民の『某宗教団体の信者以外を選択する』と言う思想・権利・要望を尊重するように日本国憲法に書かれていると思う。


補足

日本国憲法は日本の最高法規で、他の条例(都道府県市区町村の条例など)より強いです。

そして、この案の実践に関して、公務員側の信教の自由(第二十条)と国民側の思想及び良心の自由(第十九条)が衝突する場合は、第十五条から国民側が優先されると思います。



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